「アザレアのまち音楽祭」企画実行委員会規約
この規約は、音楽祭の運営を円滑にするための規約です。
目的
1.アザレアのまち音楽祭は、同じ地方に在住し、共に生活する芸術家を敬愛し、その恵を共有し、共に育ち合って美しい街づくりを目指して開催します。
組織
2.アザレアのまち音楽祭は、倉吉文化団体協議会から委託を受けて「特定非営利活動法人アザレア文化フォーラム」が実施するもので、倉吉市・倉吉市教育委員会・倉吉信用金庫を協賛に、各種団体等の後援を得て行います。
3.アザレアのまち音楽祭の企画と運営は、同企画実行委員会によって実施されます。
4.アザレアのまち音楽祭企画実行委員会は、実行委員と協力委員によって構成する。実行委員は、自主的に運営参加を申請する者を特定非営利活動法人アザレア文化フォーラムが任命する。協力委員は、委員会活動には参加できないが、音楽祭活動全般にわたって支援協力できる者を特定非営利活動法人アザレア文化フォーラムから依頼する。
5.各コンサートの出演者は、企画実行委員会において候補者の中から選考して決定します。候補者は、音楽祭の趣旨に賛同する演奏家を、実行委員及び市民の皆様から推薦していただきます。音楽祭の開催期間中は、企画実行委員会の指示に従って協力するものとします。
6.アザレアのまち音楽祭は、すべてボランティアによって組織運営され、営利を目的と思われる行為をしてはなりません。
7.演奏会の実施には、音楽祭参加する全ての団体の協力で実施します。
8.全ての音楽祭運営を円滑にするため事務局を置き、全ての情報を総括し、マネージメントします。
運営
9.倉吉を愛し、倉吉の文化的な発展を願うアザレアのまち音楽祭は、山陰を代表する優れた演奏家を率先して招聘します。また、演奏者を公募します。そして、地元アーチストのトレーニングの場であり、芸術の質的水準を問い続け、聴衆に感銘を与え、共に楽しむことを大切に実施します。
10.アザレアのまち音楽祭は、企画実行委員会の認める条件を満たすコンサートで企画運営します。
11.
企画実行委員会の認める条件とは、山陰地区在住及び鳥取県出身で、有料コンサートに相応しいレベルである事と基本的にボランティア参加であるということ、そして近郊のホール等の組織が運営参加する条件を満たすもので、すべて企画実行委員会の管理下において行います。
12.実行委員会企画は、次の通りです。
@企画・運営管理・経理の全てを企画実行委員会が管理責任を持って行うもの。
A企画実行委員会が主導・補充し、その管理下において開催地の組織が、コンサート運営及び経理等の管理責任を負うこと。
13.アザレアのまち音楽祭のすべてのコンサートは、企画実行委員会が管理し、その内容検討を決定して進行します。
@コンサートの実施は、企画実行委員会で決定されたものに限ります。
Aコンサートは、企画実行委員会によって決められた担当団体が、事務局と連携しながら音楽祭の趣旨に沿って実施します。
Bアザレアのまち音楽祭のコンサートは、会場毎に運営担当団体を置き、あらかじめ企画実行委員会で決められた確認事項を守り、 その責任において実施します。
C近郊ホールの組織が運営参加する場合においても、企画実行委員会の指示に従う事とします。
Dいずれのコンサートの場合でも、アザレアのまち音楽祭の目的に外れる告知、あいさつ、説明等は一切してはいけません(プレゼンターの挨拶)。なお、危惧される場合は、事前に企画実行委員会との連携を保ち、その解決に努めます。
14.ボランティア・スタッフ(当日のボランティアや協力委員)は、企画実行委員会の指示によってコンサート運営等に協力する事とします。
15.コンサートは、ポスター・パンフレット・チラシ・ホームページ・市報・新聞紙上等で広く告知します。
会計
16.アザレアのまち音楽祭にかかわる経費は、プレゼンター、協賛会員、各種助成金、チケット売上金をもって充当することを原則とします。
17.コンサートの経費とは、企画実行委員会が認めたものに限ります。
18.コンサートの入場料は、基本的に一律700円とします。また、地元アマチュア団体のコンサートの場合は、基本的に無料とします。特別公演などの場合は、あらかじめその内容を検討し、特に認められた場合は、この限りではありません。
19.アザレアのまち音楽祭に出演の演奏家には、交通費等を含んだ謝金を支払います。しかし、コンサート・ボランティア、協力者については、基本的に謝金・交通費等は支払いません。ただし、企画実行委員会において特に認められた場合は、この限りではありません。
付記
20.アザレアのまち音楽祭を維持するために、音楽祭プレゼンター、音楽祭協賛会員の増強を図ります。あわせて、アザレアのまち音楽祭のボランティア参加協力組織を、より強固にします。
21.この規定は、平成18年8月1日より実施します。
22.アザレアのまち音楽祭実施に当たり、必要に応じて別途企画書に細則を定め、進行の円滑化を図ります。
23.この規定は、アザレアのまち音楽祭の開催で不都合が認められた場合には、企画実行委員会で改訂できます。
24. この規定は、平成18年12月22日に改定しました。
25. この規定は、平成19年12月21日に改定しました。
アザレアのまち音楽祭企画実行委員会事務局
(専用電話080-1937-3735)
〒682-0817 倉吉市住吉町77-1
リフレプラザ倉吉内 倉吉文化団体協議会事務局内
&Fax 0858-23-6095
常時080-1937-3735
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